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交通事故のケガの後遺障害


こんにちは!


うぃず鍼灸整骨院の細矢です!


今日は交通事故のケガの後遺障害についてお話していこうと思います。


交通事故に遭ってしまった方の中には、怪我がなかなか治らず、痛みや痺れなどが残ってしまってお困りの方がいらっしゃると思います。

このような方は、後遺障害の申請を行うことで、メリットを得られる可能性があります。

後遺症とは、交通事故の怪我によって身体に回復が困難と見込まれる障害が残り、労働能力や日常生活に支障がある場合をいいます。

後遺症のうち、自動車賠償責任保険(自賠責保険)によって第1級から第14級までのいずれかの等級に認定されたものを「後遺障害」といいます。

以下では、後遺障害認定された場合のメリットや、認定のためのポイントを解説します。


後遺障害認定のメリットとして示談金額の大幅な増額が挙げられます。


通常支払われる通院慰謝料等に加えて、

  • ①後遺障害慰謝料

  • ②逸失利益

が支払われることになります。

※ここでは、交通事故の怪我で多い、いわゆる「ムチ打ち症状」で認められうる等級(後遺障害12級・14級)の①後遺障害慰謝料と②逸失利益の金額についてご紹介します。


①後遺障害慰謝料

後遺障害に対して支払われる慰謝料です。

12級の場合:224万円〜290万円

14級の場合:75万円〜110万円

②逸失利益

逸失利益は、後遺障害により、今後の仕事に影響が出ることを金銭的に評価したものです。

12級の場合:事故前年の年収×14%×10年間減収とされることが多い

14級の場合:事故前年の年収×5%×5年間減収とされることが多い



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